相続人に障がい者がいる場合、どのような対応になるのでしょうか?また特別に取らないといけない対応はあるのでしょうか?
今回は相続人に障がい者がいる場合についてまとめました。
障がい者とは?
そもそも障がい者とはどのような人を指すのでしょうか?まず法的根拠となるのは障害者基本法で、身体障害、知的障害、精神障害の3種類に分類され継続的に日常生活に支障をきたすと定義されております。
後見人の選任
知的障害や精神障害などがあり財産管理能力がない場合は、後見人の選任の必要があります。相続手続きが難航する可能性もあるのであらかじめ後見人を設定しておくとスムーズです。
後見人の選任は家庭裁判所に住民票、戸籍、医師の診断書など必要書類を揃え申し立てることでできます。後見人は特別な資格などは不要で法的に無理な関係でない以外は誰でもなることができます。
可能な限り信頼できる親族などを選任しておくといいでしょう。もしくは頼める人がいない場合、司法書士や弁護士など専門家を選任することができます。
障害者控除
相続人が85歳未満の障害者の場合、相続税の減免措置がございます。これが障害者控除です。障害者控除を受けられる人の条件は下記の通りです。
1.相続や遺贈の時点で国内に住所がある。
2.相続や遺贈で財産を受けたときに障害者である。
3.法定相続人である。
障害者控除の金額は特別障害者か否かによって決まります。一般障害者の場合は満85歳になるまでの年数1年につき10万円で計算した金額が控除額です。一方特別障害者の場合は1年につき20万円となります。
なお、特別障害者とは通常よりも生活に支障をきたすレベルが高い人のことです。具体的には下記に該当する人のことを指します。
- 身体障害者1、2級、精神障害者保健福祉手帳1級
- 療育手帳1~2度(A)
- 戦傷者手帳第1~3項症該当となる
- 原爆症認定を受けている
- 成年被後見人
- 6か月以上寝たきりで介護が必要
これ以外の身体障害者3〜6級などが一般障害者となります。なお障害者控除額が大きくて障害者本人の相続税を超えてしまうケースございます。この引ききれない部分は、その障害者の扶養義務者(配偶者、直系血族および兄弟姉妹等)の相続税額から差し引きます。
遺言書の作成
被相続人の推定相続人に障がい者がいる場合、可能な限りあらかじめ遺言書を作成しておくことが望ましいです。身体障害の場合は、判断能力に影響を与えることは少ないですが、精神障害や知的障害の場合、他の相続人との話し合いで不利になってしまうこともあるかもしれません。(そのために後見人は付けるものの)
一方で障がいのある相続人に全財産を渡すなどとすると遺留分の問題もあり、揉める可能性もあります。そのため専門家に相談することなどもご検討ください。
