相続国庫帰属制度の事前相談

相続国庫帰属制度を新たに利用するとしてもどのようにどこで手続きをすればいいのかわからない、、またインターネットなどで調べても自分のケースは制度の対象となるのかわからないなどございますよね。

申請にはお金もかかるため、よく調べて制度を利用することも重要です。申請をする前に、法務局や地方法務局の窓口で対面相談や電話相談をすることができます。

相続土地国庫帰属制度の相談制度

令和5年2月22日相続土地国庫帰属制度についての相談を全国の法務局で受け付けています。今までは対面or電話のみによる対応でしたが、令和6年10月15日よりWeb相談も開始しました。

相談の受付は承認申請する土地を管理している都道府県の法務局、地方法務局の不動産登記部門となります。支局や出張所では相談の受付はできません。(県などで一番大きな本局で行うイメージです。)

原則として承認申請する土地を管理する法務局で行いますが、遠方であるなどの理由で承認申請をする土地が所在する法務局での相談が難しい場合、居住地近くの法務局でも対応可能です。

相談の方法について

相談は、事前予約制となっております。現在では法務局・地方法務局(本局)の窓口での対面相談、電話相談、ウェブ相談の3通りございます。

相談ができる人について

土地の所有者本人だけではなく、家族や親族の方が相談することもできます。ただし、相談者の方と関係がない土地の相談はできません。

相談内容について

所有している土地を国に引き渡すことができそうか知りたい、作成した申請書類や添付書類に漏れがないか確認してほしい、といった個別の具体的なご相談ができます。

ただし1人一回30分となっておりますのでできるだけ準備をして相談することが重要です。(相談時間の延長不可)相談する際には法務省のホームページに掲載されている相続土地国庫帰属相談票、チェックシートの2点を記載の上持参します。その際に相談をしたい土地の謄本、地図の写し、所有権や境界に関する資料、土地の形状などの写真を持参するとスムーズです。土地の境界が論点になる場合は、ブロック塀、道路のヘリなどの写真、各境界点を明らかにするような境界標などの写真も併せて添付すると尚良いです。

なお、引き取れない土地の要件にどのようなものがあるのか、負担金はどのような算定方法なのか、といった制度全体の概要については、法務省ホームページにも記載があるの事前に予習しておくことがベストです。

相談担当者の見解を聞くことができますがこれで審査完了ではないので注意が必要です。実際の承認は承認申請後にされることになります。

承認申請後の実際の審査においては、関係機関から提供される資料の確認や実地調査を行った上で判断されます。とはいえ、具体的な資料を作成し事前相談をしておけば具体的な見解を得られる可能性が高くなります。事前相談する価値は十分にあると言えるでしょう。

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