相続に関する手続きは自分でできるのでしょうか?最近では会社の登記や決算なども自力でできるようサポートするサービスも増えています。またAI産業も発展しており、相続手続きは自分自身でできるのでしょうか?
今回は相続手続きはご自身でできるのか?など詳しく解説していきます。
相続手続きの主な流れ
まず前提として亡くなった人のことを被相続人、その財産を受け継ぐ人を相続人と言います。被相続人が死亡することにより相続が開始され、さまざまな事務手続きが必要です。その中で必要な手続きを見ていきましょう。
- 死亡届の提出・火葬許可申請(1週間以内)
- 相続放棄、限定承認(3ヶ月以内)
- 被相続人の確定申告(準確定申告・4ヶ月以内)
- 相続人における相続税の申告(10ヶ月以内)
- 相続登記(3年以内)
相続に関する主に期限がある手続きは上記の通りです。期限が過ぎてしまうと、対応ができなくなってしまったり、余分なお金を払う必要があったりと何かと不利益がございます。
- 預貯金の解約
- 遺産分割協議作成
- 遺言の執行
期限はありませんが相続手続きの中に含まれる作業として上記がございます。
死亡届の提出は基本的に相続人など関係者が行うのが一般的です。被相続人の確定申告は、生前から手伝いなのどをやっていた場合、相続人が行うこともできるでしょう。
預貯金の解約は、戸籍を収集して銀行に行くことでできるのでこちらも時間があれば相続人の方でも対応はできるかと思います。
遺産分割協議は、相続人が1人で財産が不動産のみといったシンプルな場合であれば、ご自身で雛形を利用して作成することもできます。
一方で複雑な相続登記や、相続税申告は専門的な知識が必要なためご自身で行うことが難しくなります。なお、相続登記などは万が一ミスしてしまうと後々トラブルになる可能性があります。
まとめ
絶対にそうすべきとまでは断言しませんが、餅は餅屋という言葉があるよう、司法書士は相続の専門家です。お金はかかりますが専門家に依頼することで、円滑に物事が進んだり、不用意なミスを防ぐことができたり、後々トラブルになることがなかったりというメリットがあります。
時間にたっぷり余裕があり、失敗してもいいから自分でやりたい、行政書士や司法書士を目指していて、いずれ相続手続きの仕事の練習のためにやっておきたいという人以外は、基本的に専門家に依頼することをお勧めします。
時間があり、戸籍の取得だけはできる、確定申告だけはできる、預貯金の解約はできるというケースもあると思います。全部はせず、慣れているものであったりリスクの低いものだけは自分で行い、あとは専門家に委ねることも一つの手です。
大田区城南相続センターでは、上記のように一部の手続きを自分で行なった場合でも、承っております。※割引になるケースもございます。
