近年の少子高齢化の進展に伴い、配偶者保護などの観点から、相続法制の一部が改正されております。具体的には自筆証書遺言の方式緩和であったり、配偶者居住権の改正や、法務局における遺言書の管理などです。
その中でも法定相続分を超えた相続登記が対抗要件化されております。
新民法899条の2について
新しい民法の899条では、相続による権利の承継は遺産分割および遺言の場合を含め、法定相続分を超える部分については、登記・登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗できないと規定されております。
-
第899条の2(共同相続における権利の承継の対抗要件)
-
相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
-
前項の権利が債権である場合において、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。
一方で旧民法では遺産分割や遺贈の場合は法定相続分を超過した分について、相続登記がなければ、第三者に対抗できませんでしたが、遺産分割方法の指定や相続分の指定の遺言によって法定相続分とは異なる権利の承継がなされた場合は、対抗要件無くしてこれを第三者にも対抗することができました。
しかし新民法の条項より、遺言による権利変動に関しても、法定相続分を超える部分は登記等の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することはできないということに変更されました。遺産分割や遺贈と同様に対抗要件具備の先後によって優劣を決定することとなりました。(対抗要件主義)
変更がなされた理由ですが、旧民法では遺言によって法定相続分とは違う権利の承継がなされた場合、対抗要件がなくてもこれを第三者に対抗することができることになり、個別の取引の安全が害される恐れがあることや、実態的な権利と公示の不一致が生ずる場面が多く存在することになり、現在の不動産登記制度などに対する信頼を毀損する可能性があることが主です。
また改正の背景には、これから控える高齢化による大量相続や相続登記を促進し、所有者不明土地や空き家を削減することです。
この改正は相続登記申請の義務化及び、数次相続の発生を防止する効果があると考えられます。
旧民法と新民法の違い
旧民法では不動産の物権変動についての対抗要件が、遺産分割と遺贈の場合は必要でしたが、遺産分割方法の指定(特定財産承継遺言)と相続分の指定に関して対抗要件が不要でした。
現在の新民法では遺産分割、遺贈、特定財産承継遺言、相続分の指定の全てが不要となります。
