数次相続と代襲相続の混在

亡くなった祖父Aには長男Bと次男Cがおりそれぞれが相続人となるはずでした。しかしAが亡くなる前にBが亡くなってしまいその長男DがBの代襲相続人となりました。また次男Cは祖父Aの死亡の3年後に死亡し、その長男Eが相続人となりました。

祖父は遺言書を残しておらず、CとDの間で遺産分割協議は未成立でした。Aが不動産を持っていてEが単独登記をしたい場合どのようにすればいいのでしょうか?

今回のケースでは代襲相続と数次相続の双方が混在しており、やや事態が複雑になっております。まずは亡くなった順番を時系列で整理することが重要です。また文言の整理をしておきましょう。

代襲相続

代襲相続とは、相続開始の前に相続人になるべき人が死亡してしまっている場合、相続人に結核事由があり相続廃除されてしまった場合、そのものの直系卑属(具体的には孫)がそのものに代わって相続分を相続することを言います。今回の具体例のDのような人を代襲相続人と言います。

数次相続

先の具体例で言うとAが死亡し、その相続人であるCが死亡し、Cの相続も開始した場合を言います。複数の相続が存在し、それぞれにおいて法定相続人の特定が重要になります。

遺産分割協議書の作成

今回の例の最終相続人であるDとEが話し合い、Eに相続させることで合意が取れたのであれば、そのまま遺産分割協議書に盛り込めば良いことになります。つまり不動産をEが単独装束するためにはCが単独相続し、それをEが相続する遺産分割協議書を作成することになります。

そうすれば中間登記が単独相続となるため、中間の登記を省略をすることにより、AからEへの所有権移転登記申請が出せます。

混在し複雑化するケース

例に挙げたものは、2次相続における相続人が1人のため、大きな手間はかからないですが、相続登記をしないまま、数次相続と代襲相続を繰り返してしまう場合があります。

このような場合は、現在生存している相続人に聞き取り調査を行います。それぞれの相続に関して、生前に遺産分割協議が行われていたことが判明しました。

しかし登記は面倒で放置されていた場合、遺産分割協議書を作成し、相続登記に至ることはなく現在の状況になってしまった事実を証明し、現存する相続人全員の署名、印鑑をもらい、登記手続きを完了させるケースもあります。

実際ここまで複雑化した場合、専門家に相談するのが無難です。相続登記や戸籍収集などの難易度が大きく上がります。

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