土地の所有者が死亡し、その相続人の有無が不明なケースもあります。その場合、相続財産生産人が選任され相続財産法人名義にて登記を行います。
しかしごく稀にこの手続きをした後に、相続人の存在が明らかになるケースがあります。特に相続人が相続放棄をしなかった場合、どのような登記手続きが必要でしょうか?
相続人の存在が明らかでないとき相続財産法人が民法951条により成立します。この場合、民法952に従い家庭裁判所は利害関係人または検察官の請求により相続財産精算人を選任します。
相続財産法人名義の登記
相続財産法人が成立した場合、相続財産法人名義にする登記は登記名義人の表示の変更の登記に準じて付記登記によるとされております。
土地の権利部分については被相続人名義への所有権の移転の登記がされていない場合、相続による所有権の移転の登記を行った後に相続財産法人名義にする登記名義人の氏名変更、住所変更、名前の変更の登記を行います。
実際には建物の事例が多いのですが、表題部に被相続人が所有者として登記されていて、権利の登記がされていない場合は、相続財産法人名義に所有権の保存の登記申請ができます。
登記の申請人
上記相続財産法人名義にする登記は誰が行うのでしょうか?こちらは原則相続財産精算人から申請することになります。相続財産精算人が申請を行わない場合、債権者は相続財産精算人に代わって相続財産法人への登記変更が可能です。
また相続人のいない遺言者が精算型遺言を残して亡くなった場合は、遺言執行者が指定(選任)されていれば、相続財産精算人を選任しなくても遺言執行者が変更登記することができます。
相続人が明らかとなった場合
相続財産法人が成立し、家庭裁判所が相続財産精算人を選任した後に相続人がいることが明らかになった場合、相続財産法人は成立しなかったものとみなされます。
-
第955条(相続財産法人の不成立)
相続人のあることが明らかになったときは、第951条の法人は、成立しなかったものとみなす。ただし、相続財産の清算人がその権限内でした行為の効力を妨げない。
このようなケースは相続人が発見された場合や、相続放棄が詐欺や脅迫によって行われたものや成年被後見人などが単独で相続放棄を行ったなど、相続放棄が無効になる場合、また相続放棄をした相続人が財産を隠していたなどで法定単純承認となってしまった場合などが考えられます。
このような場合、相続財産法人はなかったものとされるため付記登記は無効となります。そのため抹消登記を行うことなります。相続人や相続財産精算人が行うこととなりますが、相続財産法人がなくなってしまった時点で相続財産精算人の代理権があるのかどうか?という問題も残ります。
また付記登記を抹消しない方法も考えられます。無効な付記登記が登記簿に載ったままとなってしまいますが、客観的に相続財産精算人が選任された後に相続人が判明したことがわかるため問題となることは少ないです。いずれにしても、わからないことがある場合、専門家に相談することが重要です。