土地の所有権の放棄

相続などをする上で必要のない土地、いらない土地と言ったものが出てくるケースがございます。このような場合に一つ制度として利用できるのが相続土地国庫帰属制度です。

しかしその申請を出したものの却下処分、不承認処分が下されてしまうケースがあります。そのような場合土地の処分はどうすればいいのでしょうか?

土地の所有権の放棄

土地の所有権の放棄とは土地の持ち主が一方的な意思表示によりその所有権を放棄し土地の所有者がないものとすることを言います。民法239条により所有権のない不動産は国庫に帰属するものとされます。

第239条(無主物の帰属)
  1. 所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。
  2. 所有者のない不動産は、国庫に帰属する。

一方で土地の所有権放棄に関しては民法上の規定がなく、また確立した最高裁判所の判例や有力な学説もないため、その可否は判然としません。相続土地国庫帰属法を審議した法制審議会の民法不動産登記法部会においても土地の所有権放棄について民法に設けることが検討されましたが、最終的に断念してます。

上記を踏まえると相続国庫帰属制度により却下処分、不承認処分が確定した土地について、その所有権を放棄するだけでは民法239条に従って国庫に帰属させることは原則不可と考えられます。

申請のやり直し

却下処分、不承認処分が確定してしまった申請にかかる土地の所有権を手放したい者は申請のやり直しをすることが考えられます。

もっとも却下処分、不承認処分を受けてしまったということは法務大臣または法務局長が承認を妨げる何らかの事情があるということを判断したことになるので、その障壁を除外しなければ問題の解決にはなりません。

却下事由に関してですが、却下自由の一つに境界が明らかでない土地その他所有権の存否、帰属または範囲に争いがある土地がございます。このような場合、話し合いで境界をしっかり確定することができれば再度申請をすることで承認を得られる可能性があるでしょう。

一方不承認事由で自然の地形がそれに該当する場合などは問題の解決は困難です。一方でそれ以外なら人為的に解決できる可能性があり問題の解決を待って申請のやり直しをすることができます。

ただし却下事由や不承認事由を解消しようとした場合、ただ苦の費用がかかる恐れがあります。(土壌汚染など)人為的に解決が可能であっても経済的な観点から断念するケースもあります。その場合は自治体への寄付であったりランドバンクなどを検討する必要があるでしょう。

 

 

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