デジタル遺産の法的な定義はございませんが、故人のデジタル機器に残されたデータ、オンラインのデジタルデータがこれに該当します。
オフラインのものは、デジカメ、USBメモリーなどが該当し、オンラインのものは、SNSアカウント、暗号通貨、ウェブサイトブログなどが該当します。
また、テクノロジーの変化により今後デジタル遺産が増えるかもしれません。
現在は法的地位はございませんが、上記に挙げたものはほぼ全員が持っている物になるのではないのでしょうか?
オフラインのデジタル遺産
オフラインのデジタル遺産にはパソコンやスマホ、デジカメ、USBメモリーなどさまざまなものが考えられます。デジタルデータとその有体物は一体となっており、今までの相続の場合、有体物の所有権の移転に焦点が当てられ相続が行われておりました。
そのため内部データに関してはあまり意識が向けられてないのが現状です。
オンラインのデジタル遺産
オンラインのデジタル遺産として、SNSアカウントや暗号資産、クラウドサービス、WEBサイト、アフィリエイトアカウントなどがあります。
オフラインの遺産と同様に、データに対する権利の法的性質や、アカウントの相続の可否、データの開示や引き渡し請求の可否などが課題となります。
遺産分割による取り扱い
これまでのケースでデジタル遺産がどのように遺産分割されたのでしょうか?実際問題としてこれに関して具体的に行った規定は少なく、むしろ明確かつ具体的な規定を置く遺言書や遺産分割協議書は珍しいです。
遺産分割協議書や遺言書の規定として、その他一切の動産はAに相続させる(相続する)、その他一切の債権債務はAに相続させる(相続する)といった文言が間接的にデジタル遺産が取り扱われております。
また暗号資産などは現在急速に法整備をされており、資金決済に関する法律などに基づき、遺産分割等が取り扱われることになります。
現在の課題点
現行の枠組みでは、民法上の「物」は有形的存在であることが必要とされており、デジタルデータは有形性がないため、所有権が観念できかねたり、知的財産権等にも該当しないものは法的に守るものがなく、法的権利に空白が生じているのが現状です。
また個別のケースで考える必要があり統一見解や統一的な法律がないので、権利救済には限界があり、新立法による解決が望まれております。
また放置をしてしまうと、第三者が盗用するリスクなど別な問題も発生します。今の現状個別個別で対応するしかありませんが、早めに承継の手続きをしていくことが大切でしょう。
