可分債務を法定相続分とは異なる割合で相続する場合、のちにトラブルになる可能性がございます。今回は可分債務の相続について詳しくまとめました。
可分債務を法定相続分とは異なる割合で承継する場合
相続債務のうち金銭債務等の可分債務は相続人が複数いる場合、相続開始によって法定相続分に比例して当然に分割されます。したがって相続債務は遺産分割の対象から外れます。
相続人同士の同意があれば、遺産分割協議によって相続債務の承継方法を決めることはできます。
この場合、協議によって相続債務を承継する相続人が他の相続人の債務を負担し、他の相続人はその債務が免除となります。これを免責的債務引き受けと言います。
ただし注意点としてこの免責的債務引き受けは債権者の引受人への承諾がないと効力が発生しません。なぜならだれでもできてしまうとお金のない人が債務者となってしまい、債権者に不利益が生じる可能性があるからです。
債権者との事前協議
前述の通り、相続人同士で法定相続分とは異なる割合で可分債務を相続する旨の合意をしたとしても債権者の承諾がない場合、債務者は免責されません。
実際問題として金融機関等が相続人間の遺産分割協議につき免責的債務引受に同意することはあるのでしょうか?
相続債務の債権者側の立場から考えた場合、賃金債権が法定相続分に応じて当然分割されてしまうと貸金債権が法定相続分に応じて当然分割されてしまうことにより資金のない相続人が債務を承継してしまっては困ることになります。
そのため免責的債務引き受けを行う相続人の財産力や返済能力によって債権者にとっても免責的債務引き受けをしてもらう方がメリットになるケースもございます。
金融機関等は債務を引き受ける相続人にその債務の返済能力があるかの審査を行うなどして承諾を検討するケースがあります。
実例
母が亡くなり、相続人は私の弟の2人です。母の遺産は5000万の自宅と1000万円の預貯金、1000万円の借入でした。遺産分割協議の結果、私が預金のみの相続で、弟が借入と自宅を相続することになりました。
しかしこのような場合でも債権者の承諾がなければ、金融機関から、私および弟に500万円の返済の連絡がくるのです。
求償権
上記の例と絡めると、実際問題として私は金融機関に500万円を支払う義務が発生しますが、その一方で弟に対して500万円を請求する求償権を獲得します。しかしそのお金を実際に回収できるかどうかは不透明であり、労力もかかります。
上記のような事態を防ぐためにあらかじめ金融機関と話し合っておく必要があります。自宅を引き継ぐためある程度の担保が保障され免責的債務引き受けに応じてくれると思われますが、弟に多額の借金がある場合などはその限りではありません。
ここで別な担保を要求される可能性もありますが、私が連帯保証人となることを要求される可能性もあります。しかしその場合は、遺産分割協議をした意味がなくなってしまうので注意が必要です。
