相続にかかる税金が相続税です。できる限り相続税は減らしたいというのが、相続人の本音かと思われます。実際、相続税の節税対策にはいくつかの方法があります。ただし、節税対策は個人の財産状況や国や地域の税法によって異なる場合がありますので、具体的に手続きを進める場合は税理士や専門家に相談することをおすすめします。大田区城南相続センターにも税理士が在籍しておりますのでお気軽にご相談くださいませ。
以下に一般的な相続税の節税対策の例を挙げますが、これらが全ての状況に適用できるわけではありませんので注意が必要です。
1. 贈与
相続税の対象となる財産を生前に贈与することで、相続税の負担を軽減することができます。贈与税のルールや非課税枠を考慮しながら、贈与のタイミングや方法を検討しましょう。
まず「生活費の贈与であればそもそも贈与税の対象外」となります。夫婦や親子、兄弟など血縁関係で常識の範囲内の生活費、教育費などのやりとりは贈与の対象外です。結婚や出産などの一時金も贈与の対象外となります。ただし目的外で利用してしまった場合は贈与に該当するので注意が必要です。
2. 生命保険の活用
生命保険の受益者を相続人に指定することで、保険金は相続財産に含まれずに相続税を回避することができます。遺産分割の対象外のため相続人が複数いる場合でも他の相続人の了承を取る必要はありません。また生命保険には非課税枠があります。法定相続人✖️500万円が非課税金額です。ただし、保険料の支払いが必要ですので、個別の計画を立てる必要があります。
また相続放棄をした場合でも相続財産ではないので、受け取ることができます。
3. 寄付や慈善活動
寄付や慈善活動を通じて、相続税の負担を軽減することができます。被相続人が公益法人や特定非営利活動法人などへの寄付を行った場合、その寄付額が相続税の控除となります。これを相続税の寄附金控除といいます。ただし、一定の要件(例: 寄付額の上限や公益性の要件)を満たす必要があります。条件は各々以下の通りです。
●国や自治体、公益法人に寄付した場合の条件
(1) 寄附した財産は、相続や遺贈によって取得した財産であること。※相続や遺贈で取得したとみなされる生命保険金や退職手当金も含まれます。
(2) その取得した財産を相続税の申告書の提出期限までに寄附すること。
(3) 寄附した先が国、地方公共団体、教育や科学の振興などに貢献することが著しいと認められる公益を目的とする事業を行う特定の法人(以下「特定の公益法人」といいます。)であること。
●特定の公益信託の信託財産に寄付した場合の条件
(1) 支出した金銭は相続や遺贈で取得したものであること。※相続や遺贈で取得したとみなされる生命保険金や退職手当金も含まれます。
(2) その金銭を相続税の申告書の提出期限までに支出すること。
(3) その受託者が信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含みます。)であり、その公益信託が、教育や科学の振興などに貢献することが著しいと認められるなど一定のものであること。
●認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)に寄附した場合の条件
(1) 寄附した財産は、相続や遺贈で取得したものであること。※相続や遺贈で取得したとみなされる生命保険金や退職手当金も含まれます。
(2) 取得した財産を相続税の申告書の提出期限までに寄附すること。
(3) その認定NPO法人が行う特定非営利活動促進法第2条第1項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をすること。
寄付に関しては条件が色々とあるので注意しながら、いたしましょう。
