共有名義人が死亡し、法定相続人がいない際の共有持分

不動産においては共有の名義になっていることも少なくありません。共有名義人が死亡し、その死亡した人に法定相続人がいない場合どのようになるのでしょうか?

優先順位

AさんとBさんで1/2の持分で不動産を共有しておりました。Bさんが死亡し、Bさんには法定相続人はおりません。この際Bさんの持分はどこに行くのでしょうか?Aさんがそのまま取得することになるのでしょうか?

法定相続人がいなかったとしても遺言による受遺者がいたり、相続債権者、特別縁故者がいる場合そちらが優先されます。それらに対するものの財産分与が終わり次第、初めて共有名義の持分が自分のものとなります。

民法255条(持分の放棄及び共有者の死亡)

共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。(民法255条)

まず持分の移転などが明確化された法律が民法255条です。直ちにこの民法255条が適用されるかというとそうではありません。また区分所有建物であるマンションの敷地は区分所有者が共有していますが占有部分と敷地利用権の分離は原則として禁止されております。

区分所有者に相続が発生し相続人や受遺者、特別縁故者などがいない場合でも土地の共有持分は他の共有者に帰属されません。国庫に帰属することになります。

持分移転の流れ

持分移転の大まかな流れは以下の通りです。

1.家庭裁判所に対する相続財産精算人の申し立て
2.相続財産精算人の選任及び相続人への権利主張の公告(最低で6ヶ月)
3.相続債権者及び受遺者に対する請求申出の公告(2ヶ月以上)ただしその期間は2の期間内
4.特別縁故者の財産分与の申し立て(2終了後の3ヶ月以内)
5.財産分与の審判、もしくは申し立て棄却の審判
6.特別縁故者に対する財産の引き渡し

これらが終わった後に共有持分の帰属、残余財産の国庫への引き継ぎが行われます。令和に入ってから民法が大幅に変更となりましたがその変更前は13ヶ月以上が必要でした。現在はやや短縮され9ヶ月以上が必要な期間となります。

他の共有者

不動産の場合他にも共有者がいる場合があります。他の共有者と面識がなくさらにその共有者が既に亡くなっている場合もあります。

このような場合、「所在等不明共有者」という扱いになり、持分を共有者に取得させる旨の裁判、持分を特定の者へ譲渡する権限を付与する旨の裁判、不在財産管理人の選任申し立てをすることとなります。

相続税など税関連

さて相続税に関してはどのような扱いになるのでしょうか?共有に属する財産の共有者の1人が死亡した場合、その者に相続人がいない場合、その持分は他の共有者がその持分に応じて遺贈を受けたものとして処理をします。

相続財産の評価のタイミングは遺贈と同じように相続開始の時となります。なお遺贈となるため相続税の算出税額に2割加算したものが納付金額となります。相続税においては10ヶ月といった期限がございます。上記のケースは何を基準とした10ヶ月となるのでしょうか?

特別縁故者による財産分与の請求がない場合、特別縁故者による財産分与の請求期限の満了日の翌日から10ヶ月以内となります。逆に財産分与の請求がある場合、分与金額または分与しないことの決定が確定したことを知った日から10ヶ月以内となります。

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