限定承認の実務上の取り扱い

相続財産の取得には相続放棄、単純承認、限定承認の3通りございます。単純承認はそのまま財産を引き継ぐことを言い、相続放棄は相続財産を全て受け取らないという意味になります。

限定承認はその中間であり、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐことになります。

限定承認は単純承認と相続放棄の中間的な感じでとても良さそうな感じがしますが、実際に受理された件数は2023年で700件前後と相続放棄の28万件と比べると雲泥の差です。

なぜここまで限定承認は使われないのでしょうか?

煩雑な手続き

まず限定承認は相続人全員で行う必要があります。裁判所への申し立ては絶対に相続人全員の同意が必要です。当然相続人のうち1人でも反対した場合、限定承認をすることはできません。

また書類も相続人全員の戸籍謄本や住民票が必要な上、財産目録も必要になります。仮に限定承認が受理された場合も債権者の弁済などが専門家の手助けが必要になる可能性があったり、相続財産精算人を選任するなどの必要もあります。場合によっては全ての手続き完了まで1年以上かかることもあります。

熟慮期間は相続放棄と同じく3ヶ月と短いです。

限定承認と税務

所得税法により限定承認によって相続した資産についいては含み益が発生している際、相続人がその分の譲渡所得税を払う必要があります。

たとえば購入費用が1000万円の不動産で現在の時価が5000万円の場合、含み益4000万円に対して譲渡所得税が発生します。これをみなし譲渡所得税といいます。

単純承認の場合は、不動産の売却さえしなければ課税は発生しません。

特例の適用外

相続においてよく使われる小規模宅地等の特例というものがあります。限定承認を利用した場合、被相続人から相続人へ財産を売却したとみなされるためこの特例の適用外となります。

単純承認をして大幅に相続税が抑えられ限定承認を利用するよりお得になるケースもあるのでわからない場合はまず専門家へご相談ください。

限定承認がおすすめのケース

何かと問題のある限定承認ですが、限定承認が最善のケースもございます。まず相続したい財産などでどうしても手放したくないものがあり(家や土地など)、その上で負の財産が引き継ぎたい財産を大幅に上回っている場合や、負の財産がいくらあるのか全くわからない場合などです。

限定承認をした相続人は先買権があります。仮に相続した不動産などが競売にかけられたとしても優先的に取り戻すことができる権利です。

 

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